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どうもエイケイです!!
「せどり、古物商っていらないんちゃう?」
「取らずにやってる人もおるみたいやし・・・」
って気になって、ここに辿り着いた人も多いんじゃないでしょうか。
先に結論を言っちゃうと、せどりで古物商許可が「いらない」のは、かなり限られたケースだけです。
仕入れて継続的に売るなら、新品・中古を問わず原則必要になります。
僕自身、去年このあたりで散々悩んで、最終的に行政書士さんにお願いして古物商許可を実際に取得しました。
その経験も交えながら、いる・いらないの線引きをやさしく整理していきますね(`・ω・´)
※この記事は一般的な情報の整理です。
個別の判断は、最終的に管轄の警察署(生活安全課)や行政書士などの専門家に確認してください。
結論|せどりで古物商が「いらない」のは限られたケースだけ
まず大前提から。古物商許可が必要かどうかの判断軸は、
「仕入れて売っているか」と「反復継続しているか」です。売上の金額や点数そのものではありません。
なので、ざっくり言うとこうなります。
・仕入れ行為がない(自分の物などを手放すだけ) → 古物商許可はいらない
「せどり」と呼べる活動はだいたい前者なので、せどりをやるなら基本は必要、と考えておくのが安全です。
次から「いらない」具体例を見ていきましょう。
古物商許可がいらない3つのケース
許可がいらないのは、共通して「仕入れ行為がない」場合です。代表的なのは次の3つ。
① 自分で使っていた私物を手放す
着なくなった服、使わなくなった家電、読み終えた本など、もともと自分が使っていた物を売る場合は許可不要です。
引っ越し前にまとめて50点出品、みたいなケースでも、仕入れが伴っていなければ営業にはあたりません。
② プレゼントやもらいものを売る
お祝いでもらった物、重複した贈答品などを手放すのも、仕入れにお金が動いていないのでセーフです。
ただし毎月のように売り続けると、外から見て営業と区別がつきにくくなるので注意。
③ 自分で作ったものを売る
ハンドメイド作品や自作の同人誌など、自分で制作した新品の販売は古物営業の対象外です。
古物営業法でいう「古物」は、一度誰かの所有物になった物を指すからですね。
逆に言うと、この3つ以外で「仕入れて売る」をやってるなら、もう古物商許可の世界に入ってる、ということになります。
「新品だから古物商はいらない」は危険です
ここ、初心者がいちばん勘違いしやすいポイント。
「未開封の新品なら古物じゃないから許可いらないでしょ」は通用しません。
古物営業法では、使われていない物でも「使用のために取引されたもの」は古物(いわゆる新古品)に含むとされています。
たとえば、フリマで新品未開封のゲームを買ってAmazonで転売する、みたいな売り方は、新品でも古物営業にあたると考えられます。
家電量販店やネット通販で買った新品の扱いはグレーゾーンですが、最初から転売目的で大量に買って継続的に売るなら、許可を取って営業するほうが安全です。
仕入れて売るなら必要|判断軸は「仕入れ+反復継続」
もう一度大事なところ。許可がいるかどうかは、仕入れの事実と反復継続性で見られます。
次のような状態は「事業としてやってる」と判断されやすい目安です。
- 毎週のように出品していて、月に何件も取引がある
- 常に何点も在庫を抱えているように見える
- 出品が同じジャンル(ゲーム機だけ、ブランド品だけ等)に偏っている
- 同型・同サイズの商品が複数並んでいる
- 仕入れ元の値札やレシートが写真に写り込んでいる
「たまたま不用品が多かっただけ」という言い訳は、出品が長く続いていたり同じジャンルに偏っていたりすると、まあ通らないですよね・・・。
せどりをやる以上、ここは正面から向き合っておきたいところ。
無許可だとどうなる?罰則と「5年ルール」
「バレへんやろ」で済ませるには、ちょっとリスクが大きいです。一般的に知られている範囲で整理しておきます。
罰則:古物営業法に基づき、無許可営業は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、もしくはその両方とされています(2025年6月1日施行の改正で、従来の懲役・禁錮は拘禁刑に一本化)。
5年ルール:罰金以上の刑を受けると、その後5年間は古物商許可を取得できなくなるとされています。
実際に、古着の無許可転売や中古品の無許可販売で書類送検された事例はニュースにもなっています。
「あとからバレて取ればいい」が通用しなくなるのがこの5年ルールの怖いところ。だからこそ、先に取っておくのが結局ラクなんですよね。
【実体験】僕が古物商許可を取ったときの話
ここからは、実際に取得した僕の体験談を少し。きれいごとじゃなく、正直けっこう大変でした(笑)
せどりの利益がそれなりに出てきて、
「さすがにちゃんと許可取らなあかんな」と思って申請に動いたんですが・・・
書類が思った以上に多くてめんどい。
なので行政書士さんの申請代行にお願いしました。
当時調べた代行費用の相場はこんな感じでした。
| コース | 費用の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 書類作成のみ | 15,000〜25,000円程度 | 書類を作って郵送。提出は自分で警察署へ |
| 警察署提出まで代行 | 50,000〜70,000円程度 | 申請手数料19,000円込みのことが多い |
僕は時間に余裕があったので、書類作成だけお願いして、提出は自分で行きました。
で、ここで事件が。行政書士さんから「エイケイさんのアパートでは古物商が取れません」と連絡が来たんです。
理由は、住んでたアパートが市街化調整区域(営業に関わることがしにくいエリア)だったから。
あと100mズレてたらセーフやったらしく、地味にショックでした・・・(´・ω・`)
結局、市街化調整区域じゃなかった実家を営業所にさせてもらって、なんとか申請。
届いた書類は分厚かったけど、付箋で「ここに日付と名前」と丁寧に指示があって、警察署では気のいい担当の方が対応してくれて、お金を払って終了。あとは待つだけでした。
交付までは約40日。こういう「住んでる場所で条件が変わる」みたいな話は、自分ひとりやとまず気づけなかったので、代行にお願いして正解やったなと思ってます。
古物商許可の取り方・費用・期間
自分で取る場合の基本的な流れもまとめておきます。
- 申請先:営業所を管轄する警察署の生活安全課(許可は都道府県公安委員会)
- 主な書類:申請書、住民票の写し、身分証明書(本籍地で取得)、誓約書、略歴書、URLの使用権限を示す資料 など
- 申請手数料:19,000円(不許可・取り下げでも返金されません)
- 審査期間:おおむね40日前後が目安
- 取扱品目:13品目から選ぶ(扱うものが増えたら変更届)
本籍地が遠い人は身分証明書の取り寄せに時間がかかることがあるので、早めに動くのがおすすめ。
せどりを始めるなら、販売アカウントを作ったらすぐ申請に動いて、許可が下りるまでは古物の仕入れ・販売を控えると安心です。
まとめと無料メルマガ案内
「せどり 古物商 いらない」の答えをまとめると、いらないのは「自分の不用品・もらいもの・自作品」を売るときだけ。
仕入れて繰り返し売るなら、新品・中古を問わず古物商許可が必要、というのが基本です。
無許可には罰則や5年ルールのリスクもあるし、許可があれば仕入れの幅も広がって不安なく動けます。僕の実体験的にも、迷うなら先に取っておくのが結局いちばんラクでした。
そして、ここまで読んで「せどり、ちゃんとやってみたいかも」と思った方へ。僕はパソコンせどりを軸に、初心者でも手堅く進める方法を発信しています。
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正しい手順を踏めば、せどりは安心して続けられます。一緒に学んでいきましょう!
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、法的助言ではありません。
法改正や運用の変更もあり得るため、実際の申請・判断にあたっては管轄警察署や行政書士など専門家へご確認ください。